大垣警察市民監視事件 控訴審

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証人喚問実施へ 一歩!

岐阜県警大垣警察署の公安担当が中部電力の子会社に個人の情報を提供した「大垣警察市民監視事件」の控訴審第6回口頭弁論が5日、名古屋高等裁判所でありました。

 この日の陳述で原告代理人の横山文夫弁護士は、警察官の証人尋問が守秘義務の範囲外であるとして「証拠申出書の補充書」を読み上げ、証人尋問の実施を強く求めました。

 長谷川恭弘裁判長は、岐阜地裁で却下された個人情報の抹消請求について、弁護団が議事録に記載されている事項で個人情報の特定ができる旨を加えて提出した「訴え変更申立書」について「訴えの変更を許す」と返答しました。情報法が専門の實原隆志南山大学大学院教授の証人申請を認め、警察官の証人申請については4人について監督官庁に対して承認を求める手続きをとっているとして留保としました。裁判長は国と県に対して「11月末までにきちんと返答をするように」と確認しました。

 閉廷後の集会で、原告の船田伸子さんは「この裁判の行方は市民がものを言える社会の方向性を決めるきっかけになるのではないかと責任を感じている。みなさんと一緒に頑張っていきたい」と語りました。

 「もの言う」自由を守る会では証人申請の要請はがきを3千数百枚作成し全国から2百数十枚が事務所に届いたと報告しました。

 次回は12月12日に1日の日程で証人尋問が行われる予定です。

名古屋高等裁判所に入廷する原告団 5日 = 愛知県名古屋市

裁判閉廷後集会 (中央)山田秀樹弁護士 5日=愛知県名古屋市
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