土地利用規制法「特別注視区域」指定

カテゴリー:

岐阜・平和委員会が各務原市に申し入れ

          

 岐阜県平和委員会と各務原市平和委員会は11日、航空自衛隊岐阜基地周辺の「特別注視区域」指定に関する緊急申し入れ書を浅野健司各務原市長宛に提出しました。

 土地利用規制法では「特別注視区域」に指定された場合、その施設の周囲約1キロ以内で「土地・建物の売買に事前届け出が必要」「重要施設などの機能を阻害する行為やそのおそれがある場合には内閣総理大臣が利用中止の勧告・命令ができる」「命令に応じない場合には罰則を科すことができる」と定められています。

 9月11日に「特別注視区域」の指定候補と発表された岐阜基地、岐阜高射教育訓練場は住宅密集地に隣接しています。

 国は県と市に対して13日までに意見を提出するよう求めていることから、平和委員会は市長に対して「住民、事業者への説明がされておらず、指定の可否を述べることはできない」「指定を強行しても情報収集に協力できない」と国に意見提出をし、区域範囲内の住民の世帯数、人数を明らかにするよう申し入れました。

 対応した市総務課長は「市民への公表は国が行うもの。市は国からの聴取に現況を回答するもので、意見を言う立場にはない」と答えました。

 篠田久美子県平和委員会代表理事は「土地利用規制法については戦前の教訓から危機感を抱かざるを得ない。市長は市民の不安の声を受け止めて対応してほしい」と語りました。  日本共産党の永冶明子各務原市議が同席しました。

申し入れを行う岐阜・平和委員会のみなさん

篠田久美子県平和委員会代表理事(左端)永谷明子各務原市議(右端) = 11日

岐阜県各務原市(かがみがはら) 

© 2014 - 2024 日本共産党岐阜県委員会