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豪雨災害住宅修繕にも役立ち -市住宅リフォーム助成
7−15豪雨の家屋修繕にも使えます、申請を
今夏の豪雨災害については、国政府が災害救助法による生活・住宅再建支援について基準を緩和して指定をすることを8月31日「閣議決定」しましたので、岐阜県の生活・住宅再建支援制度が適用されることになりました。日本共産党可児市議団が、8月27日、岐阜県と交渉時にも要求してきました。しかし、「床下浸水」被害については適用されません。岐阜県は、制度の拡充をすべきです。可児市も独自に、制度の新設拡充をやるべきです。 8月13日の第4回可児市臨時議会で、伊藤けんじ市議は災害対策緊急復旧費に関連して、住宅リフォーム制度の運用で事後申請含めて積極対応を要求。水害家屋修繕にもこの制度が使えることになりました。 住宅建設不況のなかで、地域商工興しの「特効薬」となったこの制度は、22年度予算の100件(1000万円予算)分は売り切れましたので、この9月議会で、3000万円の追加補正予算を組むことになりました。
床下浸水でも申請できる助成金制度! 9月3日中日新聞にもある通り、「工事費20万円以上の家屋修繕には、10万円を限度とする助成事業も申請できる」として紹介されています。
伊藤議員が2005年9月議会で実施を要求〜実現へ
【住宅のリフォームは地元の業者に頼んで!】 庶民の所得が10年連続で落ち込んでいるのは、日本だけ。(先進資本主義の7カ国=G7の比較で)こうした中にあって、必死の思いで「古い住宅のリフォーム」に取り組む市民はおられます。 地震に備えての耐震補強目的だけではなく、介護のために住宅を修繕・改善する例は多いものです。日本共産党可児市議団は、以前からこうした住宅改善の工事を地元事業者に発注してもらい、商工振興につなげていく市の政策実施を要望してきました。
【これまでは耐震改修・介護改修工事に限定して実施】
伊藤けんじ市議は、電子投票事件後の市議選再選挙で再び市議会に復帰しました。 2003年までに行った「先進事例調査」をもとに、復帰初議会となる2005年9月議会で、この課題を初めて取り上げました。工事対象を限定せず、リフォーム全般に助成を行うように求めました。
【中小業者への商工振興対策をはかれ】
この時の市の答弁は、耐震改修・介護改修工事に伴う「住宅リフォームの助成制度は行政施策としてPRもしている」として限定的なままでした。 そこで、日本共産党可児市議団では、小規模事業者登録制度と併せてこの助成制度を毎年、中小商工事業者の要求運動として、民主商工会の皆さんと連携して要望書を提出して要請してきました。 【再び2009年予算要求で実施を要求】
建築不況で、地元事業者の倒産など苦境が報じられる中で、2009年3月議会で、伊藤議員が再度、「全般的な助成制度の実施」を求めました。市は研究・検討するとしましたが、雇用破壊と困窮者の増大に追われるなか、「プレミアム付商品券の発行」にとどまり実施には至りませんでした。
県下初=実現した市住宅リフォーム助成事業の概要
詳しくは、市に直接問い合わせていただくか、可児市のホームページ〉行政・施策〉(商工観光課)商工振興〉から参照してください。 平成23年度は、要綱が一部変更されています。(書類の様式は省略)
《内容・目的》現下の厳しい経済情勢に鑑み、市内事業者の振興及び活性化を図るために、このたび緊急経済対策の一環として住宅リフォーム助成事業を実施します。 これは、市民の皆さんが市内施工業者に依頼して、住宅リフォーム工事を行う場合にその経費の一部を助成する制度です。(助成金の交付)
《対象者》次の要件をすべて満たしている必要があります。 ◇可児市民で、市税や負担金等滞納していない人 ◇工事を行う住宅の所有者で、住宅に居住している人
《対象住宅》市内の個人住宅、併用住宅(居住部分のみ)、集合住宅(専有部分のみ)及び住宅と同一敷地内で行う外構。
《対象工事》次の要件をすべて満たしている必要があります。 ◇住宅の増築、改築、修繕、模様替え等を行う工事及び住宅と同一敷地内で行う外構工事等 (ただし公共下水道工事に関連する配管工事、植栽、ブロックやコ ンクリートの塀(土留め含む)、さく(フェンス)等の築造工事は除く。) ◇工事費が50万円以上(消費税含む)となる工事 ◇平成23年4月1日以降に契約し、6ヶ月以内かつ平成24年3月15日までに完成する工事 ◇市内に本社、支社等を有する事業所や市内で事業を営む個人事業者に依頼して行う工事 ◇他の制度により補助を受けていない工事
《助成額》工事費の10%に相当する額(千円未満切捨て)で、10万円を限度とします。 ただし、同一住宅及び同一人につき一回とします。
《提出書類等》略
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